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目次

相続のための遺言書作成必要書類

遺言書作成をするための必要書類は、印鑑証明書1通が必要で遺言者と相続人の続柄が分かる3ヶ月以内のもの、戸籍謄本1通3ヶ月以内のものが必要です。 不動産相続があるときは、土地や建物の登記簿謄本、固定資産評価証明書が必用です。

遺言書作成には証人が2名必要になり、その人の住所、氏名、生年月日、職業を書いたメモが必要です。 しかし証人になれない人がいて、未成年や相続資格があるものやその配偶者、直系血族がそれです。

遺言を実行してくれる人を決めて置くときは、その人の住所、氏名、生年月日、職業を書いたメモが必要となります。

遺言書作成は必ず期限内に提出

生前に遺言書作成を行っておくと遺族たちが相続手続きをするときに、不必要なトラブルに発展してしまうことを未然に防ぐことができます。いきなり遺言書を一人で書くのは難しいので、頼れる専門家として司法書士や弁護士などがいます。

遺言書は必ず自筆で作成する必要があり、弁護士などに作成してもらうことができないのです。また、どのような内容を記せばいいのかわからない方でも丁寧に教えてもらえ、お金だけでなく土地や家なども財産に含まれるのでどう分配するかも決めることができます。詳細に書き記しておけばそれだけ相続人が揉める心配もなくなります。

遺言書作成を大阪の弁護士に依頼したらいくらかかる?

遺言書作成を一番安く済ませる方法としてはなんといっても自分で作成をするということでしょう。作成する際に自分の家にある便箋などに書くようにすればかかる金額はほとんどありません。しかしこれにはルールを守っていないものは無効という決まりがありますので向こうになってしまう可能性がないと言えません。

そういったことが不安な人は専門家に頼んで作成してもらうのが一番間違いないでしょう。ではどれくらいかかるのか・・・これが一番重要ですよね。法律事務所は自分たちで金額を決めることができるのでかなり事務所によって異なっているのですが、相場的には20万円程度と言われています。

遺言書作成をする意味

遺言書作成は自分に残っている財産や不動産がある人はしておいた方がいいことを一つであります。なぜ遺言書作成をしておいた方がいいのかと言いますと、それは自分自身のためではなく残された家族のためです。もし自分が残した遺産や財産が原因で家族内が喧嘩やもめ事、トラブルが起きてしまったら悲しくないですか?相続において遺言書は一番優先されるものです。そういった無駄

なトラブルを避けるためにもできれば自分意志で誰になにを渡すのかを伝えてあげてください。そうすることで無駄なトラブルは少なくても避けることができます。

提案された遺言書作成を考える

提案された内容で遺言書作成を行う場合は、本当にその方法で作成してもいいかチェックしておきます。思っていたような方法で作ることができないので、別の方針を考えていく傾向もあります。正しい方法で作っていくことが望ましいですし、間違えて作ってしまうと、遺言書作成をやり直すことになるでしょう。

失敗だけは避けたいところですから、提案されている内容をチェックして、いいものを使うようにしてください。より信頼できる人に相談したり、弁護士に色々提案してもらうなどして、幅広い考え方を持ちましょう。そして作成できるものを十分に理解してください。

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