遺言書作成の目的は、遺族の遺産相続等が円滑に進むようにするためです。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、いずれかの方法を選んで遺言を残します。自筆証書遺言の場合はその名の通り自筆で遺言書を作成します。

原則として文字が消えない必要があるため鉛筆やシャープペンシルは不可となり、ボールペンや万年筆を使用します。また、パソコンやワープロで作成したものは一切無効になるので注意が必要です。財産の書き漏れがあるとその部分は遺産分割協議の対象になりますので、遺族間のトラブルを予防する意味でも漏れが無いか注意しましょう。

遺言書作成の無効に注意

遺言書作成には必須条件があり、場合によっては無効となります。最も手軽な自筆証書遺言ですと、無効となる原因の多くは日付の未記入や加筆修正、不明瞭などがあります。さらに手軽に作成できるため、相続開始後に自筆証書遺言を家庭裁判所に持っていく必要があります。

そのため、大抵は公正証書遺言という、作成の際に公証人に加え、証人を2名立会わせる方法を行います。ですが、公正証書遺言であっても、無効となることがあります。主に、遺言能力のない方による作成と適格でない証人を立てた場合です。中でも適格でない証人には推定相続人や直系親族などが含まれていますので、後日発覚した際に無効となることがあります。

ルールを守って遺言書作成をしましょう

亡くなった方が最後にメッセージとして残すことが出来るのが、遺言書です。財産分与などを細かく決めることが出来ます。遺言書作成をしていないと、遺産分与で家族がバラバラになることもあります。そのため、遺言書は作成するようにしてください。

遺言書作成時は、法律で決められたルールに従い作成するようにしてください。簡単なルールばかりですが、法律を守っていない場合には、遺言書の存在自体が無効と判定されてしまうこともありますので注意してください。遺言書を作成したら、弁護士に確認してもらうのが、安全でおすすめとなっています。

遺言書作成が完了したら保管

遺言書作成を依頼し、その後はどのようにして自分で持っておいたらいいのか謎だと思っている人も多いのではないでしょうか?確かに自分で保管していたとして自分が亡くなった後にきちんと見つけてもらえるのかどうか不安ですよね。

一番わかりやすい所なのは金庫などがあればそちらの中でしょう。故人の荷物を整理する時にはそちらを確認するでしょうし、また事前にそこに入っているという風に一番信頼できる人に教えておくのも手です。(鍵などは自分で持っていて)また一番安心なのは保管費用がかかりますが法律事務所などで保管しておいてもらうことです。

遺言書作成は思ったほどうまくならず

思ったような内容に仕上がらない傾向もありますので、しっかりと考えて行動するのも重要になります。伝えたい事がうまく書けないと思っているなら、まずは弁護士などに相談して、例を出してもらうと良いでしょう。

書いたことのない弁護士ではありますが、その道には通じていることが多いですし、何でも相談できる環境を作れるのは間違いありません。とにかく困っていることをしっかりと伝えて、内容を考えてもらいましょう。思っていることを紙に書くことができなくて悩んでいるなら、遺言書作成のためにもいろいろな情報を引き出してもらうのです。

投稿者 admin

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