脊髄損傷や後遺障害の交通事故の慰謝料

交通事故による脊髄損傷による後遺障害や一般の交通事故による後遺障害というのは慰謝料においてどのように査定されるのだろうか?

今後、改善する後遺障害とそうでない後遺障害とあると思うが、それらの違いで交通事故の慰謝料、治療費は変わってくるのだろうか?そして、請求する金額や内容は変わるのだろうか?素人には全くわからない。

任意保険の保険会社に相談してもきっと保険会社に有利な話をするだろう。被害者である本人とって一番いい方法はなんなんだろう。そんなことを考えるだけでも気分が重くなる。

交通事故の被害者とはそんなものなのかもしれません。

脊髄損傷による交通事故の慰謝料について

交通事故による脊髄損傷についてはリハビリをしてもある程度以上は改善しないということもあります。そのため、その後の生活を考えた施策、リフォーム工事など必要になります。

交通事故で脊髄損傷になった場合にはそのリフォーム費用も請求する必要があります。どの程度のリフォーム工事までするのか?どこまで慰謝料として請求できるのか?というのは当事者にもわかりません。

交通事故弁護士ならこれらの正しいアドバイスをしてくれるはずです。脊髄損傷による交通事故の慰謝料についてどうなんだろう?と思ったらまずは交通事故弁護士に相談しましょう。

事例によって異なる交通事故慰謝料について。

交通事故の慰謝料は弁護士基準で増額

交通事故の慰謝料には自賠責基準と任意保険基準と弁護士基準というのがあります。交通事故のプロの交通事故弁護士に依頼すると弁護士基準と言われるものになります。

交通事故の慰謝料は安いほうから言うと、自賠責基準、任意保険基準、そして弁護士基準となり、弁護士基準が一番高いのです。

つまり、任意保険基準で一般的には交通事故慰謝料は支払われますが、交通事故弁護士が介在することで裁判での事例に照らし合わせた金額に増額されるのです。

交通事故慰謝料の増額を考えるなら交通事故慰謝料が弁護士基準となるようにすることが必要です。